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民法790条

(子の氏)
第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
 嫡出でない子は、母の氏を称する。


  • 婚姻関係にある男女から生まれた子を「嫡出子」
    婚姻関係に「ない」男女から生まれた子を「非嫡出子」といいます。
  • 嫡出である子は、父母の氏を称します。
  • 子の出生前に父母が離婚したときは、離婚のときにおける父母の氏を称します。
  • 「非嫡出子」は、母の氏を称します。

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