民法790条
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民法790条
(子の氏)
第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。
- 婚姻関係にある男女から生まれた子を「嫡出子」
婚姻関係に「ない」男女から生まれた子を「非嫡出子」といいます。 - 嫡出である子は、父母の氏を称します。
- 子の出生前に父母が離婚したときは、離婚のときにおける父母の氏を称します。
- 「非嫡出子」は、母の氏を称します。
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