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認知請求 > 民法776条

民法776条

(嫡出の承認)
第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。


  • 夫は、子の出生後、「嫡出である」と承認すると、
    民法774条に規定された「否認権」を失います。

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