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認知請求 > 民法775条

民法775条

(嫡出否認の訴え)
第七百七十五条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。


  • 民法774条で規定された、父による、嫡出の否認権は
    「嫡出否認の訴え」によって行います。
  • 「嫡出否認の訴え」は、
    親権を行う母に対して行います。
  • 親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければなりません。

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