民法775条
認知請求 > 民法775条
民法775条
(嫡出否認の訴え)
第七百七十五条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
- 民法774条で規定された、父による、嫡出の否認権は
「嫡出否認の訴え」によって行います。 - 「嫡出否認の訴え」は、
親権を行う母に対して行います。 - 親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければなりません。
《 関連ページ 》