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認知請求 > 民法780条

民法780条

(認知能力)
第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。


  • 認知とは、戸籍上の結婚をしていない男女間に生まれた子どもを、
    自分の子どもであると法的に認めることです。
  • 認知をするには、父または母が「未成年者」「成年被後見人」であっても、
    法定代理人の同意を要しません。

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