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認知請求 > 民法789条

民法789条

(準正)
第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。


  • 婚姻関係にある男女から生まれた子を「嫡出子」
    婚姻関係に「ない」男女から生まれた子を「非嫡出子」といいます。
  • 認知とは、戸籍上の結婚をしていない男女間に生まれた子どもを、
    自分の子どもであると法的に認めることです。
  • 父が認知した子は、その父母の婚姻によって「嫡出子」の身分を取得します。
  • 子が生まれた後に婚姻し、その後、父が認知した場合は、
    認知したときから「嫡出子」の身分を取得します。
    (ただし、戸籍実務では、婚姻のときからとされます)

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