民法772条
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民法772条
(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
- 婚姻関係にある男女から生まれた子を「嫡出子」といいます。
- 婚姻中に懐胎した子は、嫡出子と推定されます。
- 「婚姻成立から200日経過後に生まれた子」または
「婚姻の解消から300日以内に生まれた子」は
嫡出子と推定されます。
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民法772条に該当する「推定される嫡出子」の場合、認知届は不要です。
・推定される嫡出子(推定が及ぶ場合)とは、772条に該当する子供のことをいいます。
・推定が及ばない場合とは、772条には該当するが、その期間中、妻が夫の子を妊娠することが事実上不可能な場合を言います。
例えば、夫が海外滞在中で、肉体関係がないにも拘わらず、妻が妊娠をした場合などがこれにあたります。
・推定されない嫡出子とは、772条に該当しない嫡出子のことをいいます
例えば「授かり婚」のように、婚姻成立前に妊娠し、婚姻成立から200日以内に産まれた子供は、婚姻関係にある男女から産まれたので嫡出子には該当しますが、772条における「推定」の適用はないので、推定されない嫡出となります。
・二重の推定が及ぶ嫡出子とは、前婚の父性推定と後婚の父性推定とが重複する場合の嫡出子、つまり前夫との婚姻解消300日以内かつ現夫と婚姻成立200日経過後に産まれた子ということになります。この場合、773条の父を定めることを目的とする訴えによって父子関係を決めます。
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