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認知請求 > 民法781条

民法781条

(認知の方式)
第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
 認知は、遺言によっても、することができる。


  • 認知とは、戸籍上の結婚をしていない男女間に生まれた子どもを、
    自分の子どもであると法的に認めることです。
  • 認知をするには、認知をする父が、
    父親もしくは子の本籍地、又は父の所在地のいずれかの市区町村役場で
    「認知届」を提出して行います。
  • 認知は、遺言で行うこともできます。

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