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認知請求 > 民法773条

民法773条

(父を定めることを目的とする訴え)
第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。


  • 女性が、前婚の解消後100日以内に再婚した場合、
    前婚と後婚の推定が重複し、父を定めることができないため
    この場合は「父を定める訴え」により、裁判所で父を定めます。

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