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認知請求 > 民法778条

民法778条

第七百七十八条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。


  • 夫が、子が嫡出であることを否認する「嫡出否認の訴え」は
    夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければなりません。
    民法777条
  • この期間は、
    夫が成年被後見人であった場合は、
    「後見開始の審判の取消し」があった後に、
    「夫が子の出生を知った時から」起算されます。

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