電話はこちらへ

認知請求 > 民法786条

民法786条

(認知に対する反対の事実の主張)
第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。


  • 認知とは、戸籍上の結婚をしていない男女間に生まれた子どもを、
    自分の子どもであると法的に認めることです。
  • 認知に対して、子その他の利害関係人は、反対の事実を主張することができます。
  • 反対の事実とは、認知をした時点で認知する意思を有していなかった場合や、認知者と被認知者が血縁上の親子関係ではない場合等です。この場、認知は無効になります。

             

点線

《 関連ページ 》