民法779条
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民法779条
(認知)
第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
- 婚姻関係にある男女から生まれた子を「嫡出子」といいます。
- 嫡出でない子は、父または母が認知することができます。
- 認知とは、戸籍上の結婚をしていない男女間に生まれた子どもを、
自分の子どもであると法的に認めることです。
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