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認知請求 > 民法779条

民法779条

(認知)
第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。


  • 婚姻関係にある男女から生まれた子を「嫡出子」といいます。
  • 嫡出でない子は、父または母が認知することができます。
  • 認知とは、戸籍上の結婚をしていない男女間に生まれた子どもを、
    自分の子どもであると法的に認めることです。

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