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認知請求 > 民法782条

民法782条

(成年の子の認知)
第七百八十二条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。


  • 認知とは、戸籍上の結婚をしていない男女間に生まれた子どもを、
    自分の子どもであると法的に認めることです。
  • 認知は法律上の親子関係を確定する手続である以上、認知される者の意思も尊重する必要があります。そこで、認知をするとき、その子が「成年」である場合は
    その子の「承認」がなければなりません。
  • この「成年」には、成年擬制を受ける者も含まれるとされています。成年擬制とは、未成年が婚姻をしたときに成年に達したものとみなされる民法上の制度のことをいいます(753条)。

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