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認知請求 > 民法777条

民法777条

(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。


  • 夫が、子が嫡出であることを否認する「嫡出否認の訴え」は
    夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければなりません。

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