民法774条
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民法774条
(嫡出の否認)
第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
- 婚姻関係にある男女から生まれた子を「嫡出子」といいます。
- 「婚姻中に懐胎した子」
「婚姻成立から200日経過後に生まれた子」
「婚姻の解消から300日以内に生まれた子」は
嫡出子と推定されます。 - 嫡出が推定される場合であっても、
夫は、子が嫡出であることを否認することができます。
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