電話はこちらへ

認知請求 > 民法783条

民法783条

(胎児又は死亡した子の認知)
第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。


  • 認知とは、戸籍上の結婚をしていない男女間に生まれた子どもを、
    自分の子どもであると法的に認めることです。
  • 認知は、子どもが生まれる前の胎児の段階で行うことができます。
  • 胎児認知は、母の承諾が必要です。
  • 認知は、子どもが死亡した場合でも、
    死亡した子に直系卑属がある場合は認知できます。
  • 直系卑属とは、子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のことを言います。

点線

《 関連ページ 》