認知とは
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認知とは
《もくじ》
認知とは
認知とは、
戸籍上の結婚をしていない男女間に生まれた子どもを、
自分の子どもであると法的に認めることをいいます。
認知の手続には、母親による認知と父親による認知の2つがありますが、
実際には父親に対してなされる認知請求がほとんどです。
母親の認知
母親と子どもとの関係は、母親が法律上結婚をしているか否かに関係なく、その母から産まれた時点で法律上の親子関係が生じることになっています。
そのため、母親が認知するというケースは「捨て子」や「迷い子」というような産まれた時点で出生届が出されていない等の子どもに対して行うものであり、かなりレアケースです。
父親の認知
一般的に「認知」と呼ばれている手続は、父親が子どもを認知する手続を指しています。
このサイトでも、特に断りのない限り、父親に対する認知請求を前提に解説しています。
認知がなくても法律上の父親は決まる?
父親と子どもの関係は、母親とのそれと異なり、必ずしも誰が父親かわかりません。
もちろんDNA鑑定等によって逐一明らかにしていくということも考えられますが、いちいちそのような手続きをとるのも面倒です。
そこで民法772条は1項において「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」と定めました。
要するに結婚している間に奥さんが妊娠した場合には、その子供の父はご主人です、という規定です。
しかしそもそも結婚している間に妊娠したのかどうか、よくわからないことがあります。
その場合のために同条2項では「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻期間に懐胎したものと推定する。」という規定を設けました。
これによって、婚姻の成立の日から200日後又は離婚から300日以内に生まれた子は、婚姻中に妊娠した子として、夫(あるいは元夫)の子供という推定(これを「嫡出推定」といいます。)が及び、DNA鑑定などせずとも子供にとっては、自動的に法律上の父親が決まっていることになります。
しかし、このような「嫡出推定が及ばない子」の父親は自動的に法律上の父親が決定されることはないため、認知手続が必要となります。
認知が必要な場合
上記のような嫡出推定が及ばない子供は、法律上誰が父親か明らかになっていない子供ということになります。
その際、いくら男性が「俺の子だ!!」と主張しても、逆に母親が「あの人の子です!」と主張しても、その男性が法的に子供の父親にできるわけではありません。
そこで、認知の手続が必要になるわけです。
上記のとおり認知は母親・父親ともに手続きの主体となる可能性はありますが、実際には圧倒的に父親の認知の方が件数が多くなります。
以下では、父親の認知手続きにフォーカスをして解説します。
認知の効果
法律上の父親が決まる=戸籍に父親が記載される
認知をすると、認知をした父親と子どもとの間には、法律上の父子関係が生じます。
しかし、父親と母親は結婚をしていないので、お母さんはシングルマザーということになります。
戸籍上、結婚している男女の間に生まれた子供を嫡出子、
そうではない男女の間に生まれた子どもを非嫡出子といいますが、
嫡出子と非嫡出子の違いは、両親が既婚かそうでないかという点であって、親子関係に差異はありません。
したがって、認知によって
父親の戸籍には認知をした子の名前が、
子どもの戸籍の父親欄には、認知をした父の名前が
記載されることになります。
認知の効果 ①
養育費の請求が可能になる
認知がされることで、認知をした男性は法律上の父親ということになります。
そのため、子どもや子どもを養育監護する母親から父親に対して養育費を請求することができるようになります。
養育費は、当事者の合意で定めることができますが、金額についての合意ができない場合には調停等の法的手続で解決することになります。
養育費は、月々で見ると数万円〜10数万円ですが、
長ければ20年以上にわたり支払われるべきものですから、子どもや子どもを養育する親にとって非常に重要な権利です。
認知の効果 ②
相続権が発生する
法律上の父親が確定するということは、子どもにとっては、
その父親の財産について相続権が発生するということです。
相続権は非常に強い権利であり、父親が遺言により第三者に全ての財産を遺贈した場合でも、認知を受けた子どもは父親の遺産に対して遺留分減殺請求を行って、法定相続分の2分の1を獲得することができます。
養育費は、いわば子どもと母親が一体となって父親に請求するものですが、この相続権は、父親と未婚の母親には認められない、子どもにのみ認めらる権利です。
認知の効果 ③
認知の効果は遡る
どの時点で認知をしても、認知がされると、出生時にさかのぼって法律上の父子関係が生じることになります。
ただし、養育費の請求については、
原則として請求時点からしか請求できないという点には注意が必要です。
認知の効果 ③
認知と国籍(日本人と外国人の間の子の認知)
外国人女性と日本人男性の間の子は、
その女性と男性が法律上の婚姻関係にないときには、お母さんの子ということになり、
日本国籍を取得することができません。
こうした事態の回避のためには
1)胎児認知
子どもが生まれる前に認知届けを提出しておけば、
生まれてきたお子さんは日本国籍を取得することができます。
2)出生後の認知届け
胎児認知が間に合わなかった場合、
その子は一旦母親の国籍を取得することになりますが、
その後父親が認知届けを提出すればその子は日本国籍を取得することが可能です。
しかしこの場合には、胎児認知と異なり、手続きが煩雑になり、
また母親の国籍によって大使館や法務局での届け出方法・書類等も変わってきます。
日本人間の認知よりもタイミングが大切なものが
日本人のお父さんと外国人のお母さんの間の子の認知手続きです。
お早めに弁護士にご相談ください。
弁護士法人エースは、外国籍の方の認知手続きの経験もございます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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