民法787条
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民法787条
(認知の訴え)
第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
- 認知とは、戸籍上の結婚をしていない男女間に生まれた子どもを、
自分の子どもであると法的に認めることです。 - 「嫡出でない子」または「その直系卑属」、これらの者の法定代理人は、
父に対して認知の訴えを提起することができます。
(ただし、父または母の死亡の日から3年以内にしなければなりません。)
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