電話はこちらへ

認知請求 > 民法787条

民法787条

(認知の訴え)
第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。


  • 認知とは、戸籍上の結婚をしていない男女間に生まれた子どもを、
    自分の子どもであると法的に認めることです。
  • 「嫡出でない子」または「その直系卑属」、これらの者の法定代理人は、
    父に対して認知の訴えを提起することができます。
    (ただし、父または母の死亡の日から3年以内にしなければなりません。)

点線

《 関連ページ 》