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認知請求 > 民法788条

民法788条

(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百八十八条 第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。


  • 認知とは、戸籍上の結婚をしていない男女間に生まれた子どもを、
    自分の子どもであると法的に認めることです。
  • 認知が行われた場合、父母は、協議により、
    監護者、子との交流、養育費などを定めなければなりません。
  • 協議で定められない場合は、家庭裁判所が定めます。

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