民法788条
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民法788条
(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百八十八条 第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。
- 認知とは、戸籍上の結婚をしていない男女間に生まれた子どもを、
自分の子どもであると法的に認めることです。 - 認知が行われた場合、父母は、協議により、
監護者、子との交流、養育費などを定めなければなりません。 - 協議で定められない場合は、家庭裁判所が定めます。
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