民法784条
認知請求 > 民法784条
民法784条
(認知の効力)
第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
- 認知とは、戸籍上の結婚をしていない男女間に生まれた子どもを、
自分の子どもであると法的に認めることです。 - 認知をすると、その効力は、出生の時にさかのぼります。
《 関連ページ 》
民法784条
Copyright © 2024 弁護士法人エース All Rights Reserved.
東京都中央区銀座6-3-9 銀座高松ビル9階 0120-905-959