民法785条
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民法785条
(認知の取消しの禁止)
第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
- 認知とは、戸籍上の結婚をしていない男女間に生まれた子どもを、
自分の子どもであると法的に認めることです。 - 認知をした父または母は、その認知を取り消すことができません。
- 通説では、詐欺や脅迫によって行った認知も取り消すことができないとされています。
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