外国籍の方の認知手続 〜認知と国籍〜

子供が日本国籍を取得するためには

 外国籍の方と日本国籍の方との間のお子さんが日本国籍を取得するためには、どのような手続が必要なのでしょうか。
 まず、お母さんが日本国籍の場合には、母子の血縁関係は明白なので、子供は日本国籍を取得することになります。
 問題はお父さんが日本国籍でお母さんが外国籍の場合です。

お子さんが産まれた段階で日本国籍を取得するための条件
 まず、産まれた段階で子が日本国籍を取得する方法は国籍法第2条に定められています。

国籍法2条には、次のように定められています。
(出生による国籍の取得)
 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
  一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
  二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
  三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を
    有しないとき。

この国籍法における「父」「母」とは、子の出生時に子と法律上の親子関係がある父母のことをいいます。
つまり、国籍法2条は、お父さんとお母さんが法律上婚姻関係にある場合の子供が日本国籍を取得する方法について
1)お父さん又はお母さんが日本国民であるとき
2)出生前にお父さんが亡くなった場合に、そのお父さんが日本国民であるとき
3)子供が日本でうまれたものの、両親がわからない、又は両親が国籍を持っていない場合
と定めています。

外国籍の未婚の母の子供が日本国籍を取得するには

 では、産まれた時にお父さんとお母さんが法律上の婚姻関係になかった場合に、お父さんが日本国籍でお母さんが外国籍の子供は、日本国籍を取得することができないのでしょうか。

① 胎児認知
  認知とは、戸籍上の結婚をしていない男女の間に産まれた子供を自分の子供であると法的に認めることを言います。この認知行為を産まれる前に行うのが、胎児認知です。
胎児認知をしている場合には、出生によってその子は日本国籍を取得します。
胎児認知の手続は各市区役所で、父となる者が届出を行うことによって行うことができます。お父さんとお母さんがともに日本国籍の場合と同様です。

お子さんが産まれた後に日本国籍を取得するための条件

② 生後認知
  では産まれた後に認知をする場合にはどのようにしたらいいのでしょうか。
 この場合は各市区役所で認知手続をしただけでは足りず、その後法務局で国籍取得の手続をする必要があります(国籍法3条)。
  
 生後認知の場合には、こうした国籍取得の手続の他にビザ取得の手続も必要になります。ビザ取得の手続は、生後30日以内という制限があるのでご注意くださいね。

 さて、ここまでは、お父さんが任意で認知手続に応じてくれる場合です。
 お父さんが認知に応じてくれない場合、強制的にこれを行う方法はあるのでしょうか。
お父さんとお母さんがともに日本国籍の場合には、強制認知手続というものがありましたが、お父さんが日本国籍、お母さんが外国籍の方の場合にも同様の手続があるのでしょうか。

 結論からお伝えすると、日本国籍のお父さんと外国籍のお母さんとの間にも強制認知の手続はあります。
 お父さんが認知に応じてくれないときには、日本の強制認知手続と同様、子が出生後、子供側から裁判所に認知の訴えを提起することができます。日本の場合と同様に、胎児に段階で強制認知の手続は利用できないのでご注意ください。

<国籍と認知まとめ>

 外国籍の方の認知手続については、認知のタイミングによって手続内容が異なります。
 できる限りお子さんが産まれる前に手続を行うことをおすすめいたしますが、出産後であっても、お子さんが日本国籍を取得するための手続は残されています。
 諦めないで、弁護士にご相談ください。