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認知をしてもらいたい方へ

未婚でシングルマザーになろうという決意をする女性が年々増えてきているようです。
総務省の調べでは100万人以上の方がシングルマザーとなっています。

このホームページをご覧の方の中には、妊娠がわかったけど、産みたい気持ちと産んでいいのかなという不安の間で揺れ動いている方がいらっしゃるかもしれません。

子供の父親となる人が不倫相手(浮気相手)だったり、
結婚するつもりのない方だったり、
あるいは、子供に知られたくない人だったり…

理由は様々でしょうけれども、
「シングルマザーになる」と決意をする前に一度、
認知について、
弁護士法人エースにご相談ください。

認知についてご相談ください

また、既に出産をして、シングルマザーとして子育てをされている方の中には、
以前は認知はされなくてもいいかと思っていたけど・・・
という方も多いのではないでしょうか。

認知は、子どもの養育費、相続権、戸籍等に関わる重要な問題です

認知を求めるかどうかについて判断するのは、感情的な問題の前に、認知にどのようなメリットがあるのかを知ってからでも遅くありません。
まずはお気軽にご相談ください。

こんなお悩み抱えていませんか?

シングルマザーになるけど、子育て費用が心配

子どもに父親が居ないと戸籍はどうなるのだろう

相手に養育費だけでも払って欲しい

認知って聞いたことあるけど、どうしたらいいのかわからない

認知を求めたら
ラインをブロックされた

認知の相手が
死亡してしまった


など

こうしたお悩みについて
お一人で抱えず、

弁護士法人エースに
ご相談ください。

認知の必要性

認知により法律上の父子関係が生じるということは、
親子関係特有の法律上の権利義務関係が発生するということです。

認知のメリット

<養育費の請求>

認知をすることによって、父親には子どもを扶養する義務が生じます。

そのため、子ども側からは、養育費の支払い請求をすることができるようになります。
子ども自身や養育する母親にとってはとても大きなメリットです。

養育費の請求は、話し合いのみならず、家庭裁判所の調停審判の手続きによって行うことができます。
子育てにはどうしてもお金がかかってしまいます。
できる限り不自由なく、子どもを生活させてあげたいという母親の願いもあると思います。
認知をしてもらえれば、養育費の請求が可能となります。

認知によって

認知によって養育費の請求が可能に

養育費の請求ができる

<相続権の獲得>

認知をすることによって、法律上の親子関係が発生するわけですから、父親が亡くなった際には、その父親の財産を相続する権利を取得することになります。

相続権は、とても強い権利であり、仮に父親が認知した子どもに財産を残さない遺言を書いていたとしても、法定相続分の2分の1については遺留分として相続することが可能なのです。

少し前までは婚姻関係ある夫婦の間に生まれた嫡出子と、そうでない非嫡出子(婚外子)とで、法律上定められている相続分の差が設けられていたのですが、これは憲法違反だという最高裁判例が出されています。
その結果、現在は、嫡出子でも非嫡出子でも同じ割合の相続権が認められています。

認知によって

認知によって相続する権利を取得

相続する権利を取得

<親権者になることができる可能性がある>

認知をすれば、父と子どもの間に法律上の父子関係がうまれますが、それによって直ちに父親に親権が生じるわけではありません。
通常は、そのまま母親が親権者として親権を行使して子どもを監護することが多いでしょう。

しかし、認知をすれば父母の協議によって父親が親権者になることも可能です。
ケースによっては、父親が親権者となる方が望ましい場合もあり、そのような場合はメリットがあるともいえます。

とはいえ、認知を請求すると親権を奪われるかもしれないということを気にする必要はありません。詳しくはご相談ください。

認知によって

認知によって父親が親権者になることも可能

父親が親権者に
なることも可能

ミニコラム〜認知のデメリット〜

<将来の子どもの負担>

父子関係が成立することになると、養育費という父の子に対する扶養義務と対になるように、子が親の面倒を見る義務も発生します。
親子間の扶養義務は相互関係なのです。

したがって、認知によって父子関係が発生した結果、将来子どもが父親の介護等を行わなければならない可能性が発生します。
養育費のように明確な金額等が定められているわけではないですし、必ず介護を要する状態になるものでもないので、不確定な負担ではありますが、認知によって潜在的に生じうるデメリットということができます。

<手続上の負担>

父親となる男性がすんなり認知をしてくれるのならば、このデメリットは生じません。
が、男性の全員が全員、すんなり認知をしてくれるわけでもありません。

後述するように認知の方法には大きく分けて2種類、任意認知強制認知があります。

この「強制」認知という手続きが存在することからもわかるように認知を求めるために調停や審判、裁判を行わなければならない可能性があります。
そうなるとストレスなどの精神的負担の他に金銭的・時間的負担も生じることになります。

認知請求手続きを行おうか検討するに際しては、
このようなメリットデメリットについて、
一度弁護士に相談し、法律上のアドバイスをもらった方がいいでしょう。

認知請求…弁護士法人エースが選ばれる理由

認知請求の豊富な経験

認知請求の豊富な経験

養育費の請求にも精通

養育費請求にも精通

プライバシー厳守

プライバシー厳守

初回相談無料

初回相談無料

明確な料金体系

明確な料金体系

ご相談の流れ

認知についてのご相談の流れは以下のようになります。

お電話またはWebで
ご相談予約

まずは,お電話またはWebで弁護士とのご相談日時のご予約をお願いいたします。

お電話でのご予約希望の方は下記フリーコールにお問い合わせください。
お客様と弁護士の相談日時を調整します。
(なお、その際に、状況について簡単にお伺いしております。)

弁護士法人エース フリーダイヤル

Webからの予約をご希望の方は,
下記お問い合わせフォームからご連絡ください。
(当事務所から,内容確認と相談予約日時の調整のために電話連絡させていただきます。)

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面談でご相談

お客様の状況などから今後採るべき手続について適切にアドバイスさせていただきます。
ご依頼後の流れ料金についても説明いたします。
質問にもしっかりと回答しますので,ご不明点はお気軽にお尋ねください

なお,ご相談いただいたからといって必ずご契約いただく必要はありません

認知請求のご相談

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ご契約

ご依頼をいただける場合,委任状と契約書を作成いたします。
契約書については,写しをお渡しします。

契約内容についてご説明しますが,お客様ご自身でも契約書の内容をご確認ください。

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受任通知発送

基本的には受任通知を発送して、
相手方に認知の意思確認をするところからスタートとなります。
場合により、手紙ではなく電話等での連絡を取ることもあります。

 話し合いでまとまれば任意認知の方法で認知手続を進めることになります。

話し合いでまとまらない場合には、調停、裁判を経て強制認知をすることになります。

受任通知発送

認知請求のご相談は、弁護士法人エースへ

認知請求・養育費請求など
お気軽にご相談ください。

私たちが
全力でサポートいたします。

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